高額療養費制度

高額療養費制度をご存知ですか

      
  • 高額療養費制度とは、ひと月(1日から月末まで)にかかった医療費の保険適用分が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が保険者から支給される制度です。
  • 自己負担限度額は年齢や所得に応じて定められています。
  • 個室利用料金や食事代、入院セットの利用料金などは含まれません。
  • 保険医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
  • 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、事後申請することにより払い戻される場合があります。
  • 申請の方法は、加入している保険者またはよろず相談外来にお尋ねください。

70歳未満の方の場合

「マイナ保険証」のご利用か、「資格確認書(または保険証)」のご提示で、自己負担限度額を超えるお支払いが免除されます。

※ご自身の自己負担限度額区分は、マイナポータルでご確認いただくか、事務員にお尋ねください。

※保険者にマイナンバーが登録されていない場合や、情報を照会できない場合は、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になることがあります。

  所得区分 1カ月の自己負担限度額 多数該当*
年収約1,160万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770万円〜約1,160万円
(標準報酬月額53〜79万円)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収約370万円〜約770万円
(標準報酬月額28〜50万円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
年収約370万円以下
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税世帯) 35,400円(食事代230円、長期180円) 24,600円

70歳未満の方の申請例

100万円の医療費で、窓口での負担(3割)が30万円かかる場合

事前申請の場合
事前申請の場合の図
事後申請の場合
事前申請の場合の図

*自己負担限度額80,100円+(医療費-267,000円)×1%の方の場合

70歳以上の方の場合

「マイナ保険証」のご利用か、「資格確認書(または保険証)」のご提示で、自己負担限度額を超えるお支払いが免除されます。

※ご自身の自己負担限度額区分は、マイナポータルでご確認いただくか、事務員にお尋ねください。

※保険者にマイナンバーが登録されていない場合や、情報を照会できない場合は、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になることがあります。

所得区分 1カ月の自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと) 多数該当*
現役並み所得者(3割負担の方)Ⅲ
年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者(3割負担の方)Ⅱ
年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53~79万円以上
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者(3割負担の方)Ⅰ
年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万~50万円以上
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 44,400円
一般(1割・2割負担の方) 18,000円
年間上限144,000円
57,600円 44,400円
低所得者
(住民税非課税世帯)
8,000円 区分Ⅱ:
24,600円(食事代230円・長期180円)
区分Ⅰ:
15,000円(食事代110円)
 

高額療養費及び限度額適用認証の申請先・お問い合わせ先

健康保険
:全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合、共済組合
国民健康保険
:各市町村役場または国民健康保険組合
後期高齢者
:各市町村役場

低所得世帯の方や、長期にわたる病気やけがでお支払いが難しい方は、『無料低額診療事業(医療費の減免)』が利用できる場合があります。詳しくは、よろず相談外来 医療ソーシャルワーカーにご相談ください。

受診について

診療時間
月~金曜日 8:30~17:00
(午後は予約・紹介・小児科のみ)
診療受付時間 8:20~11:00/
自動受付機は7:40より稼働
休診日
土・日曜日、祝祭日、年末年始
休日・時間外診療
救急センターにて対応します。

0776-23-1111

〒918-8503
 福井県福井市和田中町舟橋7番地1

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